刺繍雑貨屋開業時に使える補助金、助成金

【利用しないと損!】刺繍雑貨屋開業時に使える補助金、助成金

創業時の融資・補助金 参照数: 1236

雑貨屋、刺繍屋の開業時に使える補助金、助成金のお話です。

みなさん、こんにちは。ベビー用品・育児雑貨専門店HACHIWARE(はちわれ刺繍店)の岡本佳子です。

今現在、まだ店舗・オンラインショップともにオープンできていませんが、Webの反応をみながら、名前・名入れができるベビー用品・育児の雑貨屋さんを開くための開店準備について色々調べています。

先日、所属している行政書士事務所の先生から、「こういう補助金あるよ」と教えてもらいました。補助金は融資などと違い、返済する必要がないので、事業成功のためにぜひ活用したい制度です。

では、行政書士の先生から教えてもらった補助金2つを紹介します。

 

その1:小規模事業者持続化補助金

小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的としたもの。

補助対象となりうる者:
・会社および会社に準ずる営利法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合)
・個人事業主(商工業者であること)
・一定の要件を満たした特定非営利活動法人

これは、オンラインショップ構築などの【広告費】や、店舗改装などの【外注費】、新商品を陳列するための棚の購入【機械装置等費】などに使える補助金です。

補助金額の上限は50万。バーやライブハウスなどの特例事業者は、さらに50万上乗せとなりますが、雑貨屋・刺繍屋さんでは特例事業者にはなりませんので、50万が補助されると考えると良いでしょう。

補助対象経費は、以前は広告費にあたるものだけだったみたいですが、今現在(2021年3月)では、

①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費、④旅費、⑤開発費、⑥資料購入費、
⑦雑役務費、⑧借料、⑨専門家謝金、⑩専門家旅費、
⑪設備処分費(補助対象経費総額の1/2が上限)、⑫委託費、⑬外注費

と使える範囲も多くなっています。この補助金の詳細はこちらで確認できます。

 

その2:ものづくり補助金

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金は、中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するもの。

ざっくり言うと、中小企業者等が行う「革新的な製品・サービス開発」又は「生産プロセス・サービス提供方法の改善」に必要な設備・システム投資等を支援する補助金です。

補助対象となりうる者:
日本国内に本社及び補助事業の実施場所を有する中小企業者(別途要件を満たす、「中小企業等経営強化法」第2条第1項に規定する者)および特定非営利活動法人(要件を満たすもの)に限ります。

ちなみに、 刺繍雑貨屋は【小売業】にあたるのですが、この要件は常勤の従業員数が50人以下、資本金は5000万以下が対象です。法人でなくても、個人事業主でも申請できますよ。

補助金額は100万円~1000万円。ただし、単価50万円(税抜き)以上の設備投資が必要となります。

補助対象経費は、

[通常枠] 機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費

[低感染リスク型ビジネス枠] 上記に加えて、広告宣伝費・販売促進費

となっています。知的財産権等関連経費にも使えるので、使い方によっては面白いと思います。

この補助金の詳細はこちらで確認できます。


ただ、この紹介した補助金はいずれも人気がある補助金です。申請すればみんながもらえるわけではないので、申請書類はしっかり作らないといけないと思います。

さて、今後は地域で使える補助金・給付金の話や、創業融資などについても書きたいと思います。
雑貨屋や刺繍屋さんを開業したい人のタメになると思いますので、ぜひ読んでくださいね。

ではでは、また~。

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