【茨城県取手市】創業時に使える補助金、助成金

【取手市】創業時に使える補助金、助成金

茨城県 取手市 では「起業家タウン取手」として、起業を応援しています。その取手市の補助金、助成金についてお話をします。

 

みなさん、こんにちは。ベビー用品・育児雑貨専門店HACHIWARE(はちわれ)の岡本佳子です。

取手市は「起業家タウン取手」として、起業家に対して様々な制度で応援をしてくれる市です。その中でも、創業に関する補助金、給付金にについて、皆さんはご存知でしょうか?

創業、起業する際に、国や県、市町村の補助金や給付金を知らない人や、融資と同じで「借金する」と思っている方もいると思いますが、補助金や給付金については、融資などと違い、返済しなくても良いので、事業成功のためにぜひ活用したい制度なんです。(〃艸〃)

それでは早速、茨城県 取手市の創業・起業・開業時に使える制度をお話ししますね!


1,取手市事業活動促進補助金(インキュベーションオフィス等の利用料金補助)

 

インキュベーションオフィスとは、起業や創業をするために活動する入居者を支援する施設です。取手市で言うと、「Match-hakoとりで」のレンタルオフィスを思い出す方もいらっしゃると思います。

この制度は、「インキュベーションオフィス等の一月あたりの利用料金が10,000円以上の場合における利用料金の100分の50に相当する経費を補助」してくれるのです。

例えば、「Match-hakoとりで」で80,000円の個室ブースを借りたとします。その家賃の半分、40,000円が補助されるんですね。(補助上限

補助金の対象期間は、補助金の交付決定を受けてから連続して12か月となります。創業して1年間は業績が安定していなく、大変な時期となることが多いので、家賃を半分補助してくれるのは助かりますよね。

補助の要件は下記のとおりです。

 

補助要件
  1. 市税を滞納していないこと。
  2. 事業者が行う事業活動が、次に掲げるものではないこと。
    政治活動又は宗教活動を目的とするもの
    公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるもの
  3. 過去にこの要綱の規定による補助金の交付を受けていないこと。過去に他の事業活動において交付を受けた場合であっても交付を受けたものとみなします。

 

要件も難しいものはないので、 取手市でオフィスを構えたい方にはおすすめだと思います。取手市事業活動促進補助金(インキュベーションオフィス等の利用料金補助)については、取手市役所Webで書類を含めた詳細が見れますので、ご興味のある方はぜひご覧ください。

 

2,空き店舗活用補助金制度

 

さて、取手市の創業時に使える補助金・給付金のうち、もうひとつは「空き店舗活用補助金制度」です。取手市内空き店舗に出店するかた(個人又は法人)に、店舗の改装費の一部補助または、家賃の一部を1年間補助を予算の範囲内において補助してくれる制度です。

店舗の改装費もしくは、家賃の一部を補助してくれるとなると、お店を持って開業したい人にはすごくうれしい制度ではないでしょうか。

ただこちらは、補助対象が定められています。

 

補助対象
  1. 織物・衣類・身の回り品小売業(中分類57)
  2. 飲食料品小売業(小売業58)
  3. 機械器具小売業(中分類59)
  4. その他の小売業(中分類60)
  5. 飲食店(中分類76)
  6. 持ち帰り・配達飲食サービス業(中分類77)
  7. 洗濯・理容・美容・浴場業(中分類78)

 

雑貨屋さんなどの小売業から飲食店、テイクアウト、美容室や食品などの小売業まであるので、幅広い業種で活用できる補助金なのではないでしょうか。

それでは、この補助金の交付条件を見てみましょう。

交付条件
  1. 1年以上継続して営業することが見込まれ、週40時間以上営業を行う。
  2. 市税を滞納していないこと。
  3. 市内で営業している店舗から空き店舗へ移転したことにより、移転前の店舗を空き店舗としていない。
  4. 暴力団もしくは、暴力団員または警察当局から排除要請のある者でない。
  5. 無差別大量殺人行為を行った団体で観察処分を受けている団体または当該団体に属するものでない。

 

この補助金も交付条件は難しいものではないので、取手市内で開業したい方にはおすすめです。 ただ借りる物件にも制限があるので注意してくださいね。

さて、どんな制限があるのかを見ていきましょう。次の要件を「全て」満たす物件が条件です。

対象物件
  1. 過去に営業していた実績があり、3月以上営業が行われていない店舗(大規模小売店舗立地法に規定する大規模小売店舗内のものを除く)であること。
  2. 都市計画法、建築基準法、その他の法令に違反していない店舗。

 

3ヶ月以上空いている店舗で、記載されている法令に違反してないものであればOK!なので、希望の空き店舗が見つかったら、不動産屋さんに「空き状況期間」を聞いておきましょう。3ヶ月以上空いていれば、条件クリアです。(法令についても、不動産屋に確認しておきましょう)

空き店舗活用補助金制度については、取手市役所Webで書類を含めた詳細が見れますので、ご興味のある方はぜひご覧ください。

なお、いずれも予算が限られています。申請したら必ず通るものではないことをご承知おきくださいね。直接窓口で相談してみたい方は、 取手市役所 4階 産業振興課 で話を聞いてもらえると思います。

余談ですが、実は私も昨日、産業振興課に行ってきました。空き店舗活用補助金制度について、お話を伺っています。とても親切に対応してくださったので、皆さんも安心して相談に行ってみてくださいね!

 

ちなみに龍ヶ崎市(竜ヶ崎市)でも、創業時に使える補助金があります。龍ケ崎市創業促進事業補助金というもので、60万~150万補助してくれるというものです。

対象者交付要件等交付上限額補助率

UIJターンによる創業
女性による創業
※若者による創業

第1年度 創業等に係る経費 150万円 3分の2
第2年度

店舗等賃借料
上限5万円/月

60万円 2分の1
第3年度

店舗等賃借料
上限5万円/月

60万円 2分の1

上記以外の創業

第1年度 創業等に係る経費 100万円 3分の2
第2年度

店舗賃借料
上限5万円/月

60万円 2分の1
第3年度

店舗賃借料
上限5万円/月

60万円

2分の1

※若者とは補助金の交付申請時に20歳以上39歳以下の男性をいう。


年度ごとの申請は必要ですが、創業してから最長3年間、補助金が出るという、何とも有難い補助金ですね!(3年間か~いいなー(*'ω'*))

龍ヶ崎市(竜ヶ崎市)さん、太っ腹! 龍ヶ崎市(竜ヶ崎市)民の方で創業・起業を検討している方、もしくは、法人で本店を龍ヶ崎市(竜ヶ崎市)にする方は、ぜひ創業時の補助金として活用なされてはいかがでしょう。

東京都で開業・創業したい方も、創業時の助成金がでます! 上限は300万です。令和3年度の申し込みも始まっていますので、締め切りまでに申請をしておきましょう!(申請受付期間:令和3年4月15日(木曜日)~4月23日(金曜日))

東京都の助成金についてはこちらのWebページに詳細が記されています。

 

ご紹介した茨城県取手市や龍ヶ崎市(竜ヶ崎市)、東京都のほかにも、あなたが住んでいる地域、開業・創業したい地域の市町村でも創業支援として、補助金や給付金、助成金があるか確認してみましょう。開業・創業時には必ず申請しておきたい制度です。やらないともったいないですよ!

※なお、この情報は2021年3月27日のものです。時期によっては、記載の補助金はなくなっているかもしれませんので、ご承知おきください。


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