【お金がないなら…】刺繍雑貨屋開業に使える融資

【お金がないなら…】刺繍雑貨屋開業に使える融資

雑貨屋、刺繍屋の開業時に使える創業時の融資のお話です。

みなさん、こんにちは。ベビー用品・育児雑貨専門店HACHIWARE(はちわれ)の岡本佳子です。

雑貨屋や、刺繍屋を創業したい、開業したいと思われても、まとまったお金がなく起業を断念してしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。

以前お話ししました通り、創業時に使える補助金・助成金や、取手市のように、お住いの市町村で創業支援として補助金や助成金を出してくれるところもあります。お金がなく創業を躊躇してしまっている方は、まずこれらの記事も読んでみてくださいね。

~過去の記事~

【利用しないと損!】刺繍雑貨屋開業時に使える補助金、助成金

■【取手市】創業時に使える補助金、助成金

 


自分の手持ち金だけでは、開店資金や運転資金としては足らないなどで心配だという方は【融資】を検討してみるものいいかもしれません。

融資というと、民間の金融機関、いわゆる銀行などを思いつくかもしれませんが、これから創業する人は実績がないため、民間の金融機関から直接融資を受けようとすると、少しハードルが高くなってしまいます。

そこで創業時によく使われるのが公的創業融資創業です。公的創業融資としては、1,都道府県や市町村が行っている創業融資、2,日本政策金融公庫の創業融資 が調べたところ主でした。

その他、資金集めとしてクラウドファンディングなどもありますが、読み手に響かせるページ作りや、成功後の報酬のメリットを感じさせるものでないと難しいと感じるため、戦略を作りこんでいく必要があります。今回は融資のみに特化し、クラウドファンディングに関しては記しません。

 

1,都道府県や市町村が行っている創業融資

 

都道府県や市町村が行っている創業融資として、制度融資があります。制度融資とは、自治体の支援のもとで信用保証協会が100%の保証人になってくれる創業融資のことです。

たとえば、東京都の場合であれば、「創業融資制度」、大阪府の場合であれば、「開業資金制度」といった開業資金融資制度が用意されています。このような地方自治体の開業資金融資制度については、各都道府県庁や各市町村役場に問い合わせてみてください。

茨城県でも【県創業支援融資】として、個人事業主であれば無担保・無保証人の融資制度があります。(保証協会が保証人の代わりとなります)なかなか担保として提供できる資産や保証人を見つけることは容易ではないので、大変助かりますよね。

また、保証限度額は3,500万円で、運転資金や設備資金に使える融資となっています。

 

県創業支援融資
独立開業をお考えの方や、創業後5年未満の方にご利用いただけます。
融資利率は固定年1.2%~1.5%と低利で、信用保証料も原則年0.9%と低く設定されています。
要件 (1)県内に住所または居所を有する方で以下の①②のいずれかに該当する方
①事業を営んでいない個人で、1か月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有する方
②事業を営んでいない個人で、2か月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する方
③会社が新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する方
※①、②のうち、融資限度額が2,000万円を超える場合は、超える金額と同額の自己資金が必要です。
※①、②のうち、創業関連保証を利用する場合に限り、認定特定創業支援事業に該当するものは、創業するまでの期間が6ヵ月以内となります。

(2)県内に事業所を有する方で以下の④~⑥のいずれかに該当する方
④事業を営んでいない個人で、事業を開始した日以降5年を経過していない方
⑤事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以降5年を経過していない方
⑥会社が新たに会社を設立した会社であって、その設立の日以降5年を経過していない方
保証限度額 3,500万円
※本制度と県女性・若者・障害者創業支援融資の限度額は両制度の合算で3,500万円
資金使途 運転資金、設備資金
保証期間 運転資金・・・7年以内(据置1年以内)
設備資金・・・10年以内(据置2年以内)
運転設備資金併用・・・7年以内(据置1年以内)
連帯保証人 原則法人代表者のみ(個人事業主の方は原則不要)
担保 原則不要(不動産の取得の場合は、必要に応じて)
融資利率 3年以内・・・年1.2%
3年超5年以内・・・年1.3%
5年超7年以内・・・年1.4%
7年超10年以内・・・年1.5%
信用保証料率 原則 年0.9%
※一部の場合を除き、令和4年3月31日まで表示の保証料率から0.3%の引下げを実施しています。
※信用保証料の5割を県が補助します。
責任共有 原則対象外

 

茨城県の県創業支援には、もうひとつ県女性・若者・障害者創業支援融資があります。通常の県創業支援が「茨城県から5割の信用保証料補助」があるのに対して、この県女性・若者・障害者創業支援は、茨城県から10割の信用保証料補助があるので、信用保証料負担は0となるんですね。

 

補足ですが、銀行の融資を調べていると、銀行に融資を依頼するにもかかわらず、「信用保証協会」の保証が記されていることがあります。

1の創業融資でも、「信用保証協会が100%の保証人になってくれる」と記しましたが、信用保証協会とは、中小企業や小規模事業者の金融円滑化のために設立された公的機関です。

事業者が銀行などの金融機関から資金を調達する際、信用保証協会が公共的な保証人となって、事業者と金融機関との間に入り、資金調達をサポートするのが信用保証協会の役割です。

万が一、事業者の資金繰りがうまくいかなくなって金融機関への返済ができなくなれば、信用保証協会が代わりに金融機関へ弁済を行います。その後、事業者は信用保証協会によって債務の回収が行われる仕組みです。

そのため金融機関は不良債権化を防げるのですね。そして、事業者はより円滑に資金調達できるといったメリットがあります。金融機関は信用保証協会が保証をしてくれることで、実績のない創業者向けの融資を行うのです。

 

2,日本政策金融公庫の創業融資

 

日本政策金融公庫は政府が全額出資している政府系金融機関です。商工会議所、商工会、生活衛生同業組合、並びに中小企業診断士、税理士などの専門性を有する「認定支援機関」とも密接に連携して支援を行っています。

日本政策金融公庫の主な創業者向けの融資制度は次の通りです。

①新たに事業を始める方またはおおむね事業開始後7年以内の方
(生活衛生関係等の一部業種を除く) 
 新規開業資金 
 ②女性または35歳未満か55歳以上の方であって、新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方 女性、若者/シニア起業家支援資金
 ③生活衛生関係の事業を創業する方、または創業後おおむね7年以内の方 生活衛生新企業育成資金
 ④新たに事業を始める方、または事業開始後で税務申告を2期終えていない方向けの無担保無保証人の融資制度  新創業融資制度
 ⑤創業等に取り組む中小企業・小規模事業者であって、地域経済の活性化のために、一定の雇用効果が見込まれる事業、地域社会にとって不可欠な事業、技術力の高い事業などに取り組む方  資本性ローン 

 

雑貨屋さんや刺繍屋さんを創業したい、開業したい人には、①の新規開業資金か、④の新創業融資制度あたりでしょうか。条件が合えば、②の女性、若者/シニア起業家支援資金もよさそうですね。

なお、融資限度額は①の新規開業資金では7,200万円(うち運転資金4,800万円)、④の新創業融資制度は3,000万円(うち運転資金1,500万円)となっています。保証人・担保については、①の新規開業資金は保証人・担保は【相談】、④の新創業融資制度は【原則不要】です。

また、②の女性、若者/シニア起業家支援資金の融資限度額は7,200万円(うち運転資金4,800万円)、保証人・担保については【相談】となっています。

詳細は日本政策金融公庫のHPにて確認できます。

融資を受ける際に必須となる、創業計画書ですが、どうやって作ったらいいのか悩む方もいらしゃるかと思います。前述したとおり、日本政策金融公庫は商工会議所、商工会、生活衛生同業組合、並びに中小企業診断士、税理士などの専門性を有する「認定支援機関」とも密接に連携して支援を行っています。最寄りの商工会議所、商工会に相談してみるのも良いと思いますよ。

また、日本政策金融公庫でも創業計画書の書き方を動画で紹介しています。「 書き方に悩んだらこちらをご覧ください!」とのことなので、ぜひ活用してみてください。ページはこちら

 


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